遺 言


遺言書とは

「終活」という言葉が新聞、テレビ等のメディアで報道され、遺言書を作成する方が増えています。

平成26年以降、公正証書遺言を作成される方は、毎年10万人を超えています。

また、財産の分け方で話し合いがまとまらず、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事件の件数も、この10年で1.4倍に増加しています。

お亡くなりになり相続が起きたとき、最も悲しいことは、ご自身が残した遺産(様々な財産)をめぐって残されたご家族同士が争うことではないでしょうか。

一度相続で争いになった関係は、その後修復されることはほとんどありません。

遺言書を作成することにより、遺産は誰にどのように分配したいのか、ご自身の意思を明確にすることができます。

あなたがどのように考えていたか、その意思が分かれば残された家族の争いを未然に防ぐことができるかもしれません。

「我が家に限ってもめるはずはない。」

「遺言書なんて財産が多い人が書くものだ。」

「気持ちなんて言わなくてもわかるだろう。」

「遺書みたいで縁起が悪い。元気なうちからそんなこと考えたくない。」

「法律に従って決まったとおりに分ければいい。」

このような考えが相続トラブルを招いている原因の一つです。

「想い」のこもった一文が残された方々の人生を左右することも多々あります。

「相続」を「争族」にしないために、遺言書を作成されることをお勧めします


初回相談 無料

初回相談では、最初の40分は無料でご相談していただけます。遺言に関する手続きの流れや費用に関する詳細な説明も、丁寧にさせていただきます。


柔軟な相談

完全予約制の初回無料相談(面談)があります。
事前にご予約でご連絡いただきますと土、日、祝日対応、また、開始時間等も当日でも空きがあれば対応可能な、稀な行政書士事務所です。


丁寧に!

誰に、何を、どのような形で、渡したいのか。

お客様の「想い」をお聞きし、その「想い」を実現するためにはどのような手段が必要なのかを一緒に考え、「想い」の整理のお手伝いをいたします。

遺言書以外に、生命保険、信託契約、生前贈与など様々な方法が考えられます。

遺言書の場合、自筆証書遺言が良いのか公正証書遺言が良いのか、メリット・デメリットもお伝えしたます。




サービス・費用



自筆証書遺言作成トータルサポート

「想い」を実現するためにはどのような手段が必要なのか一緒に考え提案いたします。

遺言書以外に、生命保険、信託契約、生前贈与など様々な方法が考えられます。

遺言書の場合、それは自筆証書遺言なのか公正証書遺言なのか、メリット・デメリットもお伝えした上で、最適な方法をご選択いただきます。

遺言書の文案作成、記入と訂正指導、封筒への納め方などを説明し、ご希望に応じた遺言書の作成のお手伝いをいたします。

・110,000円~

相続人の調査、確定(戸籍等の取り寄せ費用)と遺産財産の調査は別途必要です。

総遺産財産の内容、価格によって変動します。


自筆証書遺言(文案作成)

法的に有効とされる遺言書の文案を作成いたします。

・55,000円~

相続人の調査、確定(戸籍等の取り寄せ費用)と遺産財産の調査は別途必要です。

総遺産財産の内容、価格によって変動します。


公正証書遺言トータルサポート

公正証書遺言書の作成に関して、御相談者様の「ご自身の想い」、財産分割方法、割合、遺留分を考慮したうえで、遺言書の原案を作成いたします。

ご本人様の代わりに公証役場での打ち合わせを行います。ご本人様は、後日公証人にその遺言書が間違いないことを伝え完成します。

・165,000円~ 

戸籍等の取り寄せ費用、公証人手数料、証人手配料が別途必要です。

総遺産財産の内容、価格によって変動します。




公正証書遺言(文案作成)

法的に有効とされる遺言書の文案を作成いたします。

・88,000円~

相続人の調査、確定(戸籍等の取り寄せ費用)と遺産財産の調査は別途必要です。

総遺産財産の内容、価格によって変動します。


秘密証書遺言作成トータルサポート

遺言の内容を秘密にしておきたいというときに用いられる方式です。

遺言者が遺言内容を秘密にした上で遺言書を作成し、公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して、遺言書の存在を明らかにすることを目的として行われる遺言です。

秘密証書遺言のメリットは、遺言書の存在について明らかにしながら、遺言の内容を他者に秘密にして保管できること、自書能力がなくても作成できること、などです。

自筆証書遺言の場合と異なり、遺言者が遺言内容を自書する必要はありません。

パソコンなどで筆記してもよいし、他人に書いてもらってもかまいません。

この場合に、遺言の筆者とは、現実に筆記した者をいいます。

パソコンで筆記した場合、パソコンを操作して遺言を入力し印字した者が筆者となります。

一方、デメリットは、遺言の内容については公証人が関与しないため疑義が生じる可能性があること、紛失・隠匿の恐れがあること、などです。

また、注意点は、公正証書遺言の場合とは異なり、遺言を執行するためには家庭裁判所の検認が必要とされています。

・165,000円~

戸籍等の取り寄せ費用、公証人手数料、証人手配料が別途必要です。

総遺産財産の内容、価格によって変動します。


秘密証書遺言(文案作成)

法的に有効とされる遺言書の文案を作成いたします。

・55,000円~

相続人の調査、確定(戸籍等の取り寄せ費用)と遺産財産の調査は別途必要です。

総遺産財産の内容、価格によって変動します。




公正役場証人立ち合い

公正証書遺言は公証役場にて、もしくは公証人に出張を依頼し自宅や老人ホーム、病院などで作成をします。

作成の際には2人以上の証人の立会いが必要で、証人の立ち合いが必要な場合時に必要な費用です。

・11,000円~/一人あたり

公証役場証人立ち合い時の状況によって別途交通費等の費用が必要になります。


遺言書の草案、チェックのみ

ご相談者様がご自分で書かれた自筆の遺言書が有効な形式の物かどうかのチェック・確認・添削をいたします。

・44,000円~

総遺産財産の内容、価格によって変動します。


遺産整理、遺言執行

遺言執行者とは遺言の内容を実現するために選定された者(相続人の代理人)のことをいいます。
遺言の執行は、相続人自身で行うことができます。
しかし、相続人が複数いて、相続財産が多数あるような場合に、それぞれの財産の処分ごとに相続人全員が関与(書類への署名押印、手続への立会い等)をすることはとても面倒です
遺言執行者は、相続人の代理人とみなされ、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利・義務を有しています。

遺言の執行、遺産の整理のサポートを行います。

・330,000円~

相続人の調査、確定(戸籍等の取り寄せ費用)と遺産財産の調査は別途必要です。

総遺産財産の内容、価格によって変動します。

(目安)遺産総額

~1,000万円/330,000円

1,000万円超~3,000万円/150,000円+遺産総額×1.5%

3,000万円超~5,000万円/210,000円+遺産総額×1.3%

5,000万円超~1億円/310,000円+遺産総額×1.1%

1億円~3億円/500,000円+遺産総額×1%

3億円超~/700,000円+0.7%

遺言執行時における手続き一式費用、名義変更費用等は別途見積もりいたします。

特殊な遺産整理に関しては別途お見積もりいたします。




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