相 続


相続手続きのコンシュルジュ(案内人)

当事務所は知識と経験から、相続手続きを安心、安全、的確にサポートいたします。

役所手続き、戸籍収集等相続手続の始まりから完了まで迅速に対応いたします。

様々なご相談から、同じような家族構成でも所有資産や家族の想いは異なるため、相続手続きには一つとして同じものはありません。

自分はいつまでに、何を、どうしたらよいのか。

人生で1、2回しか経験しない相続手続きについて、不安や悩みがあるのは当然です。

このようなお悩みにも、ホテルのコンシェルジュ(案内人)のように、しっかりとお客様のお話を伺い、ご相談者様へ最適なアドバイスを提供いたします。

また、複雑な案件や様々な手続きには、弁護士、税理士、司法書士等関連士業とのきめ細やかな連携により、トータルでサポートいたします。


初回相談 無料

初回相談では、最初の40分は無料でご相談していただけます。相続に関する手続きの流れや費用に関する詳細な説明も、丁寧にさせていただきます。


柔軟な相談

完全予約制の初回無料相談(面談)があります。
事前にご予約でご連絡いただきますと土、日、祝日対応、また、開始時間等も当日でも空きがあれば対応可能な、稀な行政書士事務所です。


丁寧に!

「誰も今の悩みを相談する人がいない」、「家族や友達の意見だけでは不安だ」、「法律的にこれはどうなの?」、「こんな事ありなの?」、という方に、お気軽にお問合せして頂ける場としてあり続けたいと願っております。
また、難解で無機質な法律を丁寧に理解しやすい言葉を使って、説明させていただきますので、ご安心ください。




相続手続きの大まかな流れ

1.遺言書の有無の確認

2.相続人の確定

3.相続財産の把握

4.遺産分割協議

5.解約・名義変更

6.相続税の申告



サービス・費用



法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報の手続きには

①戸籍謄本等必要書類の収集

②法定相続情報一覧図の作成

③申立書と一覧図、収集した相続関連書類を法務局(登記所)へ提出

④相続情報一覧図の写しの交付

の一連の手続きがあり、作成等のサポートをいたします。

・33,000円~ 

上限3名様までで、1名追加の度に11,000円~が必要になります。

また、別途戸籍謄本等の取得費用が必要になります。


戸籍謄本等の取り寄せ、収集

被相続人の死亡から出生までの戸籍を取り寄せます。その後、相続人となる方の戸籍を取り寄せます。

 

・55,000円~

上限3名様までで、1名追加の度に11,000円~が必要になります。

また、別途、戸籍交付手数料、定額小為替手数料、郵便料金などの実費が必要です。


相続財産調査及び財産目録の作成

 

御相談者様よりご提示いただいた相続財産の内容(金融機関口座及取引履歴確認、クレジットカードなどの使用履歴と債務確認、骨とう品などの動産の評価等)を裏付ける書類に基づき、相続財産目録の作成します。

不動産を除きます。

・55,000円~ 

 




相続財産の不動産調査、関連証明書の取得

 

現在住んでいるご自宅のみということであれば、登記簿謄本から名義や持ち分を調べ、評価を確認することは比較的簡単におこなうことが出来ます。

結構多いのが、どこか地方に故人が昔購入した別荘地がある、とか、親の代から引き継いだ山林があるとかです。

このような不動産を調べるには、時間がかかります。そのような手間をお手伝いします。

・33,000円~ 

別途調査書類の取得費用が必要になります。

不動産関連証明書の取得

・11,000円~/1通

不動産評価証明書、名寄帳等の取得。


遺産分割協議書作成

相続人、相続財産調査後、分割協議書を作成します。

・88,000円~

戸籍等の取り寄せ費用が別途必要です。

また不動産の登記、相続税申告が必要な場合は別途各費用が必要です。

ご相談ください。


相続財産の金融機関の名義変更(銀行)

相続が発生した際、故人の銀行口座の名義変更手続きは煩雑で重要なものとなります。また、各金融機関によって書類が異なります。その煩雑な手続きをサポートいたします。

・55,000円~/(1金融機関あたり)

上限2行で追加1行につき、22,000円~別途必要となります。




相続財産の金融機関の名義変更(証券会社)

相続が発生した際、故人の証券会社の口座の名義変更手続きは煩雑で重要なものとなります。また、各証券会社によって書類が異なります。その煩雑な手続きをサポートいたします。

・88,000円~/(1証券会社あたり)

上限2社で追加1社につき、22,000円~別途必要となります。


金融機関の残高証明書取得

相続が発生した際には、被相続人の財産を正確に知るためにも、必要に応じて金融機関に残高証明書の請求をおこなう必要があります。その煩雑な手続きをサポートいたします。

・11,000円~/(1金融機関あたり)


相続財産の自動車の名義変更

自動車の所有者が死亡した場合、死亡と同時に自動車は法定相続人全員の共有財産となり、法定相続人は自動車の名義変更(移転登録手続き)をしなければなりません。

また、相続をきっかけに、自動車を廃車にしたり、他人に譲ったり、中古車販売店に買い取ってもらう場合などは、先に相続による名義変更(移転登録)をした後でないとその後の手続きはできません。その煩雑な手続きをサポートいたします。

・27,500円~/(3台まで)

上限3台までで、追加1台につき、11,000円別途必要となります。




葬儀等でお疲れだとは思いますが、

ご安心ください!

しっかりとサポートいたします!

まずは、ご相談下さい!