任 意 後 見


任意後見契約とは?

国の推計によると2012年に462万人だった認知症患者は2025年に約700万人に増加します。

年齢別では80代前半で男性の6人に1人、女性の4人に1人が、90代前半では男性の2人に1人、女性の3人に2人が認知症になるというデータがあります。

認知症になるとお金を銀行口座から引き出すのも簡単にはいかなくなり、不動産の処分や株式の運用なども難しくなります。

個人でも可能な対策として成年後見制度の活用があります。

代理人(後見人)を付けることで自分の財産や権利を法的に守ってもらう仕組みです。

成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」という二つの制度があり、法定後見はすでに認知症などにより財産管理や契約行為ができない場合、裁判所が後見人を決めて保護するものです。

早めの対策で有効なのは任意後見の制度です。

判断能力のあるうちに、自らの意思で後見人を選び、財産管理や生活、看護、介護の方針について契約しておきます。

将来、判断能力が低下したら、その効力が生じて後見人が手続きを行います。

任意後見契約では、裁判所がお金の使い道を厳しくみる法定後見と比較すると自由度が高い制度と言えます。

実際に認知症になった場合は、裁判所が申し立てを受けて監督人(任意後見監督人)を選任し、後見人が適切に財産管理を行っているか、不正に手続きをしていないかをチェックしたうえで、裁判所へ定期的に報告することになります。

後見人には自分の親族を選ぶこともできますし、行政書士などの専門家に頼むケースもあります。

専門家に頼む場合の費用は契約により異なりますが、行政書士に後見人を依頼するケースでは、他の専門家と比較して安価になりますので、費用を抑えたい場合は行政書士に相談されることをおすすめします。

国では2016年に定めた成年後見利用促進法において、任意後見の積極的な活用を推奨していますので、任意後見契約の件数は増加していっています。


任意後見契約の種類

【即効型】

本人の判断能力が若干低下しているが、まだ意思能力はあるという段階で任意後見契約を締結し、直ちに家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見契約を発効させるのが即効型です。

任意後見監督人の選任には、通常2~3ヶ月程度を要します。

【将来型】

本人が十分な判断能力を持っている状況で任意後見契約を締結し、将来的に本人の判断能力が不十分となった時点で、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人を選任してもらい任意後見契約を発効させるタイプです。

【移行型】

認知症などによる判断能力の低下が発生するまでの間に、本人の財産管理等を行う事務委任契約と任意後見契約をセットにして契約し、将来的に本人の判断能力が不十分となった時点で、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人を選任してもらい任意後見契約を発効させるタイプです。



3つの安心

1.「身近な街の法律家」である行政書士が対応します!


2.「公正証書」で契約するので安心!


3.地域包括センターや介護事業所などと連携してサポートします!




任意後見制度の進み方

1.公証役場にて契約書締結

2.ご依頼者様の判断能力の低下

3.家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立

4.監督人の決定

5.後見事務開始

6.ご依頼者様のお亡くなりになど(後見事務の終了)



サービス・費用



公正証書任意後見契約

任意後見契約書の作成と公正証書作成サポートです。

任意後見契約では、財産や生計の維持・管理、住環境整備や適切な医療・介護契約の締結など、お客様の財産を守りつつ、生活の質を保全・向上させることを目的としたさまざまなサポートをおこないます。

どんなサービスを受けるかは契約前に話し合い、自由に組み合わせて、ご依頼いただけます。

 

・公正証書任意後見契約書作成サポート

165,000円~

・任意後見業務

33,000円~ /1ヶ月

・財産管理サポート

22,000円~ /1ヶ月

・見守りサポート

11,000円~ /1ヶ月

・その他訪問、外出同行等(夜間を除く)

 5,500円~ /1時間

 

主なサポート

・貴重品の管理

通帳や印鑑、各種権利証や証券などの貴重品を管理します。

・定期的な収入や支出の管理

年金などの定期的収入の受領や生活費などの定期的支出の支払い、関連する諸手続きをおこないます。 支出が収入を上回らないように注意しながら、適切な生活計画を立てます。

・生活環境の整備・介護契約のサポート

生活状況に応じて、家事をしてもらうヘルパーとの契約や、訪問介護契約をおこないます。 自宅で生活するのが困難になった場合は、介護施設と入所契約をします。 契約に必要な情報収集や適切なサービスが受けられているかどうか処遇を監視することもおこないます。

・不動産に関する契約・手続き

自宅不動産の賃貸借契約や関連する諸手続きをおこないます。 賃貸収益物件をお持ちの場合は、入居者との契約・家賃収入の管理などをおこないます。

・医療に関する契約・諸手続き

病気になって病院で診察を受けたり、入退院が必要になった場合の契約、費用の支払いなどをおこないます。 また、医師から病状や治療法の説明を受けたり、診察に同席したりします。

・遺産相続に関する手続き

遺産の相続人になった場合の相続手続きを代理します。 原則として、法定相続分相当の遺産を確保し、不利益が発生しないようにします。

・各種行政上の手続き

住民票、戸籍謄本、納税証明書など、行政機関の発行する証明書の請求・受領に関する手続きをおこないます。 また、要介護認定の申請などの手続きをおこないます。

・金融機関との取引

上記の各手続きの目的を達成するために必要な範囲内で、預金の引出し、振込など、金融機関での手続きをおこないます。

 


任意後見契約書作成

法的に有効とされる任意後見契約書の文案を作成いたします。

・88,000円~

 


生前事務委任契約書作成

生前の事務委任契約とは、判断能力はあるものの身体が不自由となった場合に、自分の財産管理等を信頼できる方に任せるというものです。また、生活、療養看護及び財産を管理する事務の委任です。

例えば、金融機関、郵便局等の取引に関する事項(預貯金の管理・振込・払戻し・解約等)、病院との入院・ 医療契約、福祉サービス利用契約、施設入退所契約等、居住用不動産の購入、賃貸借契約等です。

・66,000円~

 




死後事務委任契約書作成

死後事務委任契約とは、死亡届、葬儀、埋葬等に関する事務、医療費、施設利用費の精算、その他身辺の整理、 年金関係等の各種届出に関する事務です。

例えば、以下のような内容の事項を盛り込むことができます。

・行政官庁等への諸届(役所への死亡届の提出、戸籍関係手続き、健康保険や年金の資格抹消申請、その他)の事務

・直葬、火葬、納骨、埋葬に関する事務

・永代供養に関する事務

・生活用品・家財道具等の遺品の整理・処分に関する事務

・医療費、入院費等の清算手続きに関する事務

・老人ホーム等の施設利用料等の支払い及び入居一時金等の受領に関する事務

・公共サービス等の名義変更・解約・清算手続きに関する事務

・親族等への連絡に関する事務

・インターネット上のホームページ、ブログ、SNS等への死亡の告知、または閉鎖、解約や退会処理に関する事務

・保有するパソコンの内部情報の消去事務

どのようなないようにするかは契約前に話し合い、自由に組み合わせて、ご依頼いただけます。

 

110,000円~

 


任意後見契約書作成、生前、死後事務委任契約書のセット

法的に有効とされる任意後見契約書、生前事務委任契約書、死後事務委任契約書の文案を作成いたします。

・220,000円~

 




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まずは、ご相談下さい!